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高額な離檀料を請求する事案 テレビで紹介
お彼岸の時期ということもあり今朝もテレビで墓じまいに関する特集をしていました。
白熱ライブビビットの1コーナー。
その中で墓じまいによるトラブル、さらには住職と離檀料で揉めたケースが再現映像で紹介されました。
墓じまいをする際に別の墓所へ遺骨を移動させる場合は改葬許可申請を役所でしなければなりません。
この許可申請自体はほぼ間違いなく通る簡単な手続きなのですが、その申請に添付が必要な埋蔵(収蔵)証明書に墓地経営者の押印等の協力がなければ手続きができません。
寺院境内墓地の場合は遺骨を手放すことは離檀、要はその寺院の檀家であることをやめる話になるわけですから将来的に受け取れるであろうお布施として高額な離檀料を請求し使用者が困惑することがあります。
その離檀料を支払わなければ収蔵証明書を発行しないという、ある意味で交換条件を突きつけられるということになります。
このことは過去の記事でも対処方法をお伝えしています。
確認すべきこと 3点
まず高額な離檀料を請求されたときに確認して欲しい3つのことは以下の通りです。
以上の3点です。
離檀料の規定があればそれを承諾して使用しているわけですから支払わないといけません。
しかし、ビビットで紹介されたように300万円という高額な離檀料は規則には定めていないはずです。(離檀料を予め定めることは難しいからです)
その為、根拠のない金額に対しては使用規則に定められていないことを盾に、拒否をしてみましょう。
寺院の立場で言えば、離檀料名目として300万円を請求した時点で寺院側の収入としては喜捨としての性質を失い法人税が課税される可能性もあります。
あくまで離壇料は檀信徒からの自主的な意思によってなされることが必要です。
墓石撤去料が含まれる場合は墓石の撤去等々を寺院の方が請負い石材店に委託するケースがあります。
墓地は更地にして墓地経営者に返還するのが原則ですのでそのための費用として離檀料を請求されれば甘受すべきです。
その場合の相場は20万~50万の間が多く、ビビットで取り上げられ弁護士介入で和解したケースは50万ということで妥当なラインかと思われます。
最後に離檀料支払いの前例はその寺院で既に離檀した方が支払った離檀料がどれだけあるのか、又はそのような前例があるのかです。
前例がないものであれば、請求されるにはそれなりの理由があるはずですし、請求された側は前例がないことを理由に拒否することも考えられます。
最後の手段は…
以上の3点を確認しても寺院側が離檀料の主張を続けた場合、最終手段が一つだけあります。
この方法はあまり濫用しない方がいいので最後の最後に検討してください。それはその寺院を包括する宗派の宗務庁に問い合わせることです。
もちろん離檀料を請求する寺院が宗派に属していることが前提になります。単立寺院であれば効果はありません。
宗務庁への問い合わせの中で確認したいのが
①宗派として離檀料を認めているのか
②認めているのであればその算定方法はあるのか
③離檀料を〇〇寺が請求しているがこれは宗派として許容するものか
これはあくまで問い合わせとして連絡してください。
苦情という形はNGです。
それは各宗教法人が自立して活動しているためで、指導する権限はあっても離檀料の問題を中に入って解決するなどの介入は宗務庁として難しい場合があるためです。
ここで宗派としての考え方が分かればその情報をもって対応するということになります。
本当に困った時の相談相手は…
この離檀料交渉で本気で困った時は後で繰り返し整理して説明しますが弁護士さんが最も適切です。
プレゼンでは「行政書士や司法書士の立ち合いで…」という下りがあるのですが行政書士の場合はこのような離檀料交渉には関与できません。
行政書士の場合はあくまでお困りになられている方のコンサルティングと改葬申請の手続きを代行するまでになります。
一方、司法書士は行政への改葬手続きは代行できません。
しかし認定司法書士の場合、後々、少額訴訟を視野に入れるのであれば立ち会う意味があるかもしれません。
その為、本気でこの離檀料で困った場合は離檀料交渉ができる弁護士さんがまず適切です。
もちろん、離檀料で揉めていない場合は行政書士に依頼をする方が早くて正確です。
この辺りは使い分けです。
一番大事なのはお寺さんとの日頃の関係
離檀料の対応方法など独自に紹介しましたが、最良の対策はお寺さんと日頃から良好な関係を維持しておくということです。
これ以上の対策方法はないような気がします。
また遺骨を手元供養したい場合、即離檀ということではなく檀家としては継続するがお墓だけをしまいたいという選択肢もないのか確認すべきです。
お墓には行けないが寺院との関係を持ち続けたい。そういう気持ちが伝わればこのような問題は減っていくのではないかと思います。
墓じまいをする理由とは
ここ数年、墓じまいをされる方が増えていますがそもそも墓じまいとは何でしょうか?
家のお墓を仕舞うということで離檀し、墓地経営者(寺院など)にお墓を返還、新たな納骨堂や永代供養墓、散骨などをして墓そのものを廃止したり引っ越しをすることです。
この墓じまいの流れや、墓じまいをする理由、注意すべきことや墓地を返還する手続きから墓じまいの専門家についてまで解説していきましょう。
冒頭でも触れましたが墓じまいに至る理由はそれぞれの事情があります。
大きく分けて3つの要因があると言われています。
核家族化
一昔前は親戚同士の付き合いが多く二世帯、三世帯での同居もよくあることでしたが最近は別々に暮らしたり親戚との関係が希薄になったことから定期的に一族でお墓参りをする機会がなくなりつつあります。
また地方から都会に就職などで移住する若い方が増えているのも核家族化の要因になっているのではないでしょうか。
このような核家族化で親族の墓地が遠方になりお参りが物理的にできなくなる傾向があります。
宗教観の希薄化
死生観の変容や無宗教化が若い世代になればなるほど顕著です。
その中で先祖祭祀をするいう考えが薄れていることで、墓地の必要性についても感じなくなってきているのではないかと思われます。
そのような現象は葬儀では直葬やお布施を相場化する動きにも表れています。
墓のない無宗教の葬儀をしている例もあります
次の世代に迷惑をかけたくない
お墓を継承する次の世代の方がいるが、お墓参りや掃除で迷惑をかけたくないという考え方があります。
いずれ墓じまいをするなら、先に墓じまいをするという将来的なことを見越して行動される方が増えています。
これについては、逆に納骨できるお墓が亡くなることで次の世代に迷惑がかかるのではないかと私は考えています。
墓じまいの流れについて
墓地を返還する
まず、元々ある墓地は墓地経営者から使用を許可されているものです。
使用をやめるということは、墓地を返還することになり手続きをすることになります。
個人墓地や共同墓地ではその返還手続きもなく管理者と口頭で了承してもらうこともあるかもしれません。
通常は返還申請書の記入を求められることになります。
口頭ではなく書類で残しておくことが重要です。
墓地の返還手続の内容とは
墓地を返還するには墓地経営者側と十分に信頼関係があれば口頭でもよいと思われるかもしれません。そういうことではなく信頼関係があるのであればむしろ書類で残すべきです。
口頭で契約してしまうと、後から墓地を返した返してないといった水掛け論になる恐れがあります。
返還に際して使用者から受け取るべきものや墓地経営者がすべきことを簡単にまとめました。
墓地返還届(申請)
この書面では以下の内容を入れることが望ましいでしょう。
・使用者が使用区画を返還すること
・墓石の撤去等、原状回復を使用者の責任で行うこと
・墓地の返還でトラブルが生じても使用者側で対応すること
・印鑑登録証明書を添付すること
これらの内容を盛り込んだ書類に使用者が署名捺印することになります。
印鑑登録証明書
印鑑登録証明書を添付する理由というのは、墓地の返還というものが墓地使用者と管理者双方にとって重大なことで、後からトラブルになりやすいためです。
その為、間違いなく墓地使用者本人が署名捺印したものか証明する必要があります。
印鑑登録証明書は住民票がある自治体の窓口で発行してもらえます。もし実印登録ができていなければ実印をはんこ屋さんで作って窓口で実印登録をしましょう。
以下のページでは印鑑登録や印鑑証明について詳しく説明されています。
墓地使用許可証
墓地使用許可証は法律で何ら定義されていない書類ですが墓地経営者が特定の区画の墓地使用権を証明する書類です。
墓地返還手続きではこの許可証を返還することになります。もし紛失をした場合は紛失手続きをしなければならない場合があります。
元々発行されていない場合は提出の必要性はありません。
埋蔵(収蔵)証明書の発行
墓地を返還した後、使用者が別の墓地や納骨堂に移す場合は改葬申請が必要になります。
改葬申請をするには、墓地管理者が発行する埋蔵(収蔵)証明書と改葬先の墓地管理者が発行する受入証明書を付ける必要があります。(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条2)
そのため、墓地管理者はこの墓地返還届と印鑑登録証明書を受け取ると、埋葬証明書を発行することになります。
何故、書面を受け取ってから埋蔵証明書を発行するかというと、更地に戻す合意をせずに改葬申請をし、墓石をそのままにして別の墓地に改葬してしまうことがあるからです。そのようなことをされる方は滅多にいないとは思われますが…
改葬申請し遺骨を取り出す
墓地の返還について手続きが終われば
改葬申請をし行政の許可を取得しなければなりません。(手元供養・散骨は不要)
墓地、埋葬等に関する法律
第5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
改葬先が納骨堂や樹木葬になる場合は許可が必要ですが手元供養や散骨をする場合は許可は不要です。納骨堂に改葬するために一時的に自宅で供養する場合は改葬申請が必要な場合がありますので注意してください。
遺骨取り出しの時に境内墓地であればどのような典礼方式で行うか話し合いが必要になります。
墓石の撤去工事
墓地の返還をする際は更地にすることが求められます。工事は石材業者に依頼してください。
その際気を付けたいのが指定石材店制度です。
墓地によっては予め施工する業者を決めている場合がありますので知り合いの石材業者があっても、そこに依頼することができないケースがあります。どうしてもということであれば墓地管理者と相談しましょう。
墓石の廃棄処分は石材業者が行います。
納骨
改葬先が納骨堂や樹木葬になる場合は納骨をして完了です。
一方で散骨をする場合は散骨業者に依頼しましょう。ご自分で粉骨、散骨をするより業者に任せるのがベターです。
墓じまいの「後」に想定されるトラブルとは
離檀料は墓じまいをする時に問題になることがありますが、次は墓じまいの後に生じうるトラブルを見ていきます。
墓じまいをした後に親戚から責められる
墓じまいを滞りなく済ませたが、墓じまいすることについて親族としっかり話し合っていないということがありました。
どうやら一部の親族は墓じまいすることを聞いていなかったようです。
毎年1回だけだが墓参りに行って手を合わせているのになぜ墓地を返還したのかと責められるというケースがあります。
極論すると墓地を使用する権利がある方は、誰にも相談せずに墓じまいできます。
しかし墓地はその一族にとって精神的、宗教上大切な場所になります。
権利があるとはいえ親族への相談もなく墓じまいをするのはトラブルになる元です。
親族でなくても一族の遠い親戚、親友などが墓参りしていることもありますのでできれば時間をかけて合意形成を図るべきです。
墓地使用者でない親族が勝手に墓じまい
原則として墓地管理者は墓地使用者としか墓じまいの話を進めることはできません。
墓地使用者の親族が墓じまいの話をするなら委任状を求められることがあります。
しかしそこまで厳格ではないところだと使用者以外の申し出で墓じまいを認めてしまうケースがあります。
これは間違いなくトラブルになります。場合によっては墓地経営者に対して損害賠償請求をされることもあるでしょう。
墓じまいの際は戸籍謄本や親族の印鑑証明などを添付し墓地返還申請書を提出する形にすれば間違いが生じにくいと考えられます。
改葬手続きの依頼は専門家へ
墓じまいの流れの中で解説しましたが、墓じまいを行う中で多くが役所への改葬手続きを伴います。
自宅で供養する場合や散骨をする場合は手続きが不要になるケースがありますが、納骨堂や永代供養墓に改葬する場合は改葬申請が必要になります。
では、どうしても忙しく役所が空いている平日に休みがとれない、役所が遠方にあり億劫だとなかなか手続きができません。
そういう時にどのような専門家に頼めばいいのでしょうか。
行政書士法という法律がある
改葬申請を誰かに依頼したい場合は行政書士に依頼しましょう。
改葬申請は人生に何度もあることではありません。
時間があれば自分で調べて手続きしてもよいかもしれません。
行政書士法
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(~一部省略~)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
改葬申請は官公署に提出する書類になります。
改葬申請の手続き代行を有償でできるのは行政書士です。
しかし以下のように改葬申請の代行を施工業者に依頼する風潮があります。
この記事の終盤で
なお、「墓じまい」の施工を手がける法人などでは、委任状を出すことで全ての手続きを代行してくれる。(※女性セブン2016年12月8日号 記事抜粋)
ここで大切なのは他人の依頼を受け報酬を得て行うのかというところです。
もし請求書などに施工費とは別に手続き代行料が明記されていると行政書士法違反になる場合があります。
施工業者の方はこのことを注意して請求書や領収証の発行をしたほうがいいでしょう。
※この記事に書かれている1~6の流れに誤りはありません。
行政書士報酬
気になる行政書士報酬ですが各事務所で自由に決められるため一律ではありません。
様々なHPを見てみましたが2万~5万と幅があります。
1軒なのか複数なのかでも料金が変わってくる場合があります。
見積もりは予め取ってから依頼するようにしましょう。
「改葬申請 行政書士」で検索した結果(グーグル)
以上の検索結果から皆さんがお住いの地域を入れてみると数は多くはありませんが、全国対応の事務所もあります。
時間をお金で買う感覚でよいと思います。
意外と身近に行政書士がいらっしゃるので気軽に相談してみましょう。
以下のサイトではお近くの事務所が検索できます。
行政書士以外の専門家(士業)とは?
法律のことは弁護士だが…
墓地運営をしていると様々な問題に当たります。
墓地を運営するのは多くが寺院であり、その寺院も大半が1~2名でされてるところ、様々な問題に対処できない事態は起こりえます。
そんな中で特に法律(関係)の問題を相談する相手は誰になるかやそのリンクなどを貼っておきます。
法律の問題は確かに弁護士が頼れるでしょう。
しかし、登記手続きや労働問題、知的財産など多岐に亘る分野を全てフォローすることはいくら弁護士でも単独では難しい場面が出てきます。
弁護士もそれぞれ専門があります。もめていれば弁護士が不可欠です。
しかし、もめておらず知恵があれば解決できることは弁護士以外でも十分対応可能です。
墓地問題と対応する専門家
今回は特に法律隣接専門職を中心にご紹介します。
説明がアバウトになりますので詳細は各連合会等のページでご確認ください。
弁護士
法律全般の専門家です。
墓地の運営の中でもめた場合、訴訟を提起する場合などです。内容証明を送られたとき、墓地の経営許可を取り消された(そうな)ときも相談すべきです。法律に特化しているため問題が起こった時の最初の入り口になることが多い専門家です。
司法書士
登記、不動産の専門家です。
墓地運営においては、開始時に墓地となる土地を取得するときなど権利の登記が必要な時に相談しましょう。運営開始後も墓地が足りなくなった時、新たに土地を取得する時にも登記が必要です。
宗教法人や公益法人であれば法人目的に墓地経営について商業登記をする必要がでてきます。
土地家屋調査士
同じく不動産登記の専門家です。
司法書士の登記は権利の登記であるのに対して土地家屋調査士の登記は表示の登記です。
例えば新たに墓地を設置する際に地目を墓地に変更する手続きや墓地の隣接者と土地の境界を決めたいときなどです。また、納骨堂となる建物を建築した時などの登記も土地家屋調査士です。
弁理士
知的財産の専門家です。
墓地の名称は通常 寺院名+墓地or霊園などの組み合わせが一般的ですが
例えば独特の名称を付けたとします。
これを商標登録したい場合などは申請が必要になりその手続きは弁理士に依頼するのが早くて確実でしょう。
霊園の名称は知的財産になりえます。
社会保険労務士
年金、労働問題の専門家です。
墓地管理人として職員を雇用・解雇する時や給与計算、社会保険料の計算などに相談するとよいでしょう。
墓地内での作業中にケガや事故が起こった時のために雇用保険の加入手続きを代行するのも社会保険労務士の業務です。
税理士
宗教法人は税制が一般的な法人(株式会社など)に比較して特殊です。
非課税になる事業と課税される事業の分別はやはり税理士さんに相談すべきです。
特に墓地で受け取るお金はお布施的な非課税になるものと、非課税にならないものがあります。
税務署への申告や決算手続きも頼りになります。
行政書士
上でも紹介しましたが行政手続きの専門家です。
寺院が墓地を開設する時に必要な墓地経営許可申請や墓地使用者が墓じまい等で改葬申請をする時などです。
他にも納骨堂経営許可申請なども相談できます。
更に墓地の許可が取得できるとその土地の登録免許税、固定資産税などを宗教活動目的であれば非課税になる場合があります。
そのような手続きも代行します。
以上が墓地運営に関わる主な法律隣接専門職になります。
気軽に相談しましょう
墓地は人、金、土地、許可がなければ運営できません。
これを住職一人で全て円滑に行うことはある意味で難しいことだと考えます。そんな時に助けになる専門家に頼りましょう。
問題があっても住職一人で抱えて、解決しないまま放置してしまうと大問題となり最終的に弁護士にお願いすることになってしまいます。
相性が大事です
以上で紹介した専門家に依頼したところ、断られたり対応が悪かったということがあります。さらに自由競争になっているため、同じ仕事でも報酬額の違いが大きい場合もあります。
弁護士や司法書士も公共性の高いサービス業です。やっているところはこの人なら相談してみたいというという方に会えるまでセカンド、サードオピニオンを聞くことも大事です。
まとめ
- 墓じまいは前後を通して様々な問題が起こる可能性があります。予め懸念されることを一つ一つクリアし、墓地経営者である寺院や家族や親戚としっかり話し合うことが重要です。
- 手続きに関しても口頭での約束ではなく、書類に残しておきましょう。もし改葬申請の代行を依頼するなら行政書士に依頼しましょう。(有料ですが時間や手間が省けます。)
- 法律問題は幅が広く行政書士や弁護士以外にも様々な専門家がいる
- 司法書士、土地家屋調査士、弁理士、税理士、社会保険労務士なども頼りになります
- 医者と同じくセカンド、サードオピニオンを求めるのも重要です